4.1 金融商品会計への対応
非金融の事業会社にとって、IFRS9(金融商品)がもたらす最大の問題は、「非上場株式の評価」ではないでしょうか。
J-GAAPでは、時価を把握することが極めて困難な株式については取得原価による評価が認められていました。このため、保有する非上場株式を、取得原価で評価し続けていた企業は非常に多かったことでしょう。しかし、IFRSでは非上場株式を含めたすべての株式は公正価値で測定することになりますので、特に長期保有の非上場株式の場合、投資先を取り巻く環境や事業自体が変化しているため、取得原価による評価は認められない可能性があります。
また、実質純資産による評価(実価法)は、従来、非上場株式の減損判定で使われてきましたが、IFRSでは公正価値として受け入れられない可能性があり、さらに、監査人は、独立性の問題から評価方法に関してアドバイスできない立場にあります。一方で、IFRSの下で認められる評価手法を実践するには、説明責任を果たせるだけの確固としたモデルに基づかなければなりません。
また、優先株式、転換社債や新株予約権といった市場価格のないハイブリッド型証券の時価評価は、さらに高度なファイナンス理論の知識を要します。
ケイ・サポートは、IFRSが求める非上場株式の公正価値評価を支援いたします。金融の専門知識を有する公認会計士が、第三者としての立場で評価実施レポートを提供いたします。
